BBQJO
登録

BBQJO.COM利用契約


 甲とSTC株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が運営するインターネットサイト上において、甲が広告を掲載することについて、次のとおり合意をする。


第1条(定義)

本契約において、次に掲げる用語は、以下の通りに定義する。

「広告掲載」  インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているポータルサイト「BBQJO.COM」(以下「本サイト」という)の情報に、広告を内容とする情報を加えて、これを送信可能化することをいう。

第2条(目的)

甲は乙に対し、甲の広告を本契約の条件で広告掲載することを委託し、乙はこれを本サイトの一部分に広告掲載する。


第3条(広告の入稿)

1 甲による広告の入稿は、乙が指定する日時までに、乙指定の形式・形態で行うものとする。広告の差替えを行う場合も同様とする。

2 甲の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとする。


第4条(広告内容の変更)

1 乙は、本契約が成立した後も、甲から申込みを受けた広告の内容、形式またはデザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込に係る広告の内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。 

2 甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶した場合、または乙が広告掲載開始前までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。


第5条(掲載条件)

乙は、甲が入稿した広告または第4条に基づき変更された広告を、以下の条件にて、乙が運営する本サイトの一部分に掲載する。

(1)甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。

(2)乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。

(3)甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。


第6条(広告掲載料)

1 有料プランに申し込む場合、甲は乙に対して、広告掲載料として、以下の金額を支払うものとする。 

①本サイトから甲のウェブサイトのリンクへのアクセスがあった場合

②本サイトに掲載されている甲の電話番号に入電があった場合

③本サイトに掲載されている甲の店舗掲載ページにアクセスがあった場合

上記①②③の1クリックを10円とし、1か月単位で、合計2000クリックを超えた場合、当月の月額掲載料を2万円(税抜)とする。2000クリックを超えた時点で乙は甲に連絡をした上で甲の掲載する情報を無料会員と同様のものに変更する。ただし、この時点で甲が乙に有料会員の継続を申し出た場合、当月中の2000クリック超のアクセス等につき、クリック数×10円を月額掲載料に加算する。

2 甲は乙に対して、前項の定める掲載料を、乙が定める方式に従い、クレジットカード、口座振替、振込のいずれかで支払うものする。支払にかかる手数料は甲の負担とする。


第7条(支払遅延)

1 甲が前条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。

2 前項の場合、甲は乙に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとする。


第8条(契約の解除)

1 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(1) 第6条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合

(2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき

(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が認めたとき

(4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき 

(5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき

2 甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。


第9条(免 責)

1 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。

2 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。

3 甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。


第10条(解約)

乙は、甲に対して、1か月前までにその予告をすることにより、本契約を解除することができるものとする。また、1か月前までにその予告をしない場合には、乙は甲に対してクリック数×10円の広告掲載料を支払わなければならない。 


第11条(解除の非遡及効)

本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。


第12条(守秘義務)

当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。


第13条(権利譲渡の禁止)

甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。


第14条(合意管轄)

本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。


第15条(契約期間)

本契約の有効期間は、本日から満1か月間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満1か月間延長されるものとし、以後も同様とする。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。